従業員の方の個人住民税は特別徴収で納入をお願いします

更新日:2021年11月29日

兵庫県と県内の市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。

平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底する、一斉指定の取組を行っています。

「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」

兵庫県/個人住民税特別徴収推進について

個人住民税の特別徴収とは

従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。

この制度は、地方税法及び市の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務付けられています。

従業員の方にとっては、以下のようなメリットがあります。

(1)年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回

  当たりの納税額が少ない

(2)直接金融機関に出向く手間がなくなる

(3)納付忘れを防げる

特別徴収を実施していない事業主の方には、特別徴収に移行していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

特別徴収の方法による納入のしくみ

(1) 【事業所から市役所へ】 給与支払報告書の提出(1月31日まで)

(2) 【市役所】 税額の計算

(3) 【市役所から事業所へ】 特別徴収税額の通知(5月31日まで)

(4) 【事業所から給与所得者へ】 特別徴収税額の通知(5月31日まで)

(5) 【事業所から給与所得者へ】 給与の支払の際、税額を徴収

(6月から翌年5月まで毎月)

(6) 【事業所から市役所へ】 税額の納付(翌月10日まで)

よくあるご質問

Q1.どのような場合に個人住民税を特別徴収しなければなりませんか?

毎年4月1日現在に在職する従業員(アルバイト・パート等を含む。)に対して給与を支払う事業主の方は、原則として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

Q2.個人住民税の特別徴収はどのように行うのでしょうか?

毎年1月末までに、事業主の方から提出された給与支払報告書などにより、市町村において従業員ごとの個人住民税を計算します。

(注意)所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。

毎年5月末までに伊丹市から事業主の方へ、従業員ごとの1年分の税額を通知します。通知された税額を月々(6月から翌年5月まで)の各従業員の給与から差し引いて徴収していただき、これをまとめて翌月10日までに市町村に納入していただきます。

納付書を紛失された場合等は、市民税課までご連絡いただければ再送付いたします。

Q3.従業員が途中就職した場合、どのように特別徴収開始の手続きを行うのでしょうか?

前職で個人住民税を特別徴収されていて、転勤先で引き続き特別徴収を行う場合には「給与所得者異動届出書」を、就職前は個人住民税を普通徴収(個人納付)されていて、新規で特別徴収を行う場合には「市民税県民税普通徴収から特別徴収への切替申請書」を、異動があった日の翌月10日までに、市民税課に提出してください。

なお、申請書は税額の決定通知書に同封している「市民税・県民税特別徴収関係書綴」中にありますが、下記のリンク先からダウンロードもできます。

給与所得者異動届出書

市民税県民税普通徴収から特別徴収への切替申請書

各書類の提出はページ下部のお問い合わせに記載の宛先までお願いいたします。

Q4.従業員が退職し、特別徴収が継続できなくなったのですが?

従業員が年度の途中で退職・休職等により、個人住民税を特別徴収できなくなった場合には、異動があった日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

Q5.従業員ごとに、特別徴収するかしないかを選ぶことはできますか?

所得税の源泉徴収を行うすべての事業主の方は、原則として、地方税法及び市の条例の規定により、アルバイト・パート等を含むすべての従業員の方を対象に特別徴収していただくことになっています。したがいまして、従業員ごとに納付方法を選択することはできません。

地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解いただきますようお願いします。

Q6.特別徴収によってどのようなメリットがありますか?

事業主の方には、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間がありません。

従業員の方には、次のようなメリットがあります。

従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く手間が省けます。 年税額を12回(6月から翌年5月)に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。 月々の給与等の支払いの際に差し引かれるため、納め忘れがありません。

Q7.所得税の源泉徴収と個人住民税の特別徴収はどう違うのですか?

実際に事業主の方が行う事務の中で代表的な例を挙げると、以下のような違いがあります。

 

所得税の源泉徴収と個人住民税の特別徴収の違い
  所得税 個人住民税
税額計算 必要(各事業主が行う) 不要
年末調整 必要(各事業主が行う 不要
書類の提出先 事業主の管轄税務署 従業員の住民地の市町

特別徴収の納期の特例(年2回納付)について

通常、事業主の方は、毎月徴収した特別徴収税額を年間12回の納期に分けて翌月10日までに市に納入していただきますが、給与の支払いを受ける従業員が常時9人以下である場合は、年間2回に分けて納入することができます。

これを納期の特例といいます。

特例を受ける場合は、事前に申請の必要があり、承認された場合のみ特例が適用されます。

(注意)常時9人以下の中には、パート、アルバイトの方も含まれます。

ただし、多忙な時期等に臨時的に雇い入れた方については、常時の雇用ではないため人数に含めません。

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お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029