住宅ローン控除について

更新日:2021年03月31日

平成21年税制改正において創設された住宅ローン控除

平成21年度税制改正において、所得税において住宅ローン控除が適用されている人に対して、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある場合、市県民税から控除する制度が新設されました。

税源移譲に伴う住宅ローン控除

税源移譲に伴い、個々人の所得税額が減少することにより、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる一方、市県民税の負担が増加することから、所得税の住宅ローン控除の既存適用者の負担が増加することになるという問題に対応するために、既存の適用者について、税負担の変動が生じないように、翌年度の市県民税から減額するものです。

 

対象者

平成21年税制改正において創設された住宅ローン控除

前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、次の人が対象となります。

・平成11年から平成18年までに入居した人(注意)

・平成21年から令和7年末までに入居した人

(注意)税源移譲に伴う住宅ローン控除を受けていない場合に限ります。

税源移譲に伴う住宅ローン控除

前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、平成11年から平成18年までに入居した人が対象となります。

 

控除額の計算方法

平成21年税制改正において創設された住宅ローン控除

控除額は、次の(1)(2)のいずれか少ない金額です。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)(注意)

 

(注意)平成26年4月から令和3年末までに住宅に入居し、かつ、消費税率8%または10%で契約した人や令和4年末までに特別特例取得(※)に該当する住宅に入居した人は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)

(※) 「特別特例取得」とは、消費税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。

税源移譲に伴う住宅ローン控除

控除額は、次の(1)(2)のいずれか少ない金額から税源移譲後の所得税額を控除した金額です。

(1)所得税に係る住宅ローン控除額

(2)税源移譲前の税率を適用して計算した所得税額

 

住宅ローン控除の適用を受けるための手続

(1)所得税の確定申告

確定申告書に、所得税の住宅ローン控除に関する事項の記載をして、税務署に提出してください。

(2)年末調整

年末調整の際に、住宅借入金等特別申告書に必要事項を記載し、次の書類を添付して給与支払者に提出してください。

・税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(平成23年以後に住宅を居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除申告書の用紙の下の部分が控除証明書になっています。)

・借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

【注意】

「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」等の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除が適用されませんので、給与支払者にお問い合わせ願います。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
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電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029