災害その他やむを得ない理由による法人市民税の納税等の期限について

更新日:2023年08月24日

災害その他やむを得ない理由により、下記の法人市民税に関する手続が期限内にできない場合は、市民税課(072-784-8022)まで御相談ください。
  申請により災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内で期限を延長できる制度があります。(災害等による期限の延長:伊丹市市税条例第18条の2)

例)災害により手続ができない場合

※法人税の申告・納付期限が延長されている場合、法人市民税の申告・納付期限についても、法人税の延長後の申告・納付期限と同日まで延長となりますので、法人税申告納付期限延長決定通知書(申請書ではありません。)や、法人税申告書の写しを添付してください。

手続内容  手続
申告・納付 中間申告:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
均等割申告:4月30日

※表中の手続につきましては、郵送及びeLTAX(https://www.eltax.lta.go.jp/)での申請も可能ですので、是非ご利用ください。

申請手続きについて

原則として災害等の理由がやんだ後、速やかに市税の納税・手続に係る延長申請書を下記「お問い合わせ」まで御相談ください。

様式のダウンロード 備考
市税の納付・手続の期限に係る延長申請書 (WORD:45KB) ※伊丹市の様式です。

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029