指定管理業務のモニタリングについて

業務評価の取り組み内容

本市では、平成18年度より指定管理者制度を本格的に導入し、平成29年4月1日現在、157か所の公の施設で「民間事業者や外郭団体やその他の団体(NPO法人や市民グループなど)」が指定管理者として施設の管理運営を行っています。

地方自治法では、モニタリングの一環として指定管理者に対し年1回の事業報告書の提出を義務付けていますが、本市ではそれに加えて、施設の利用状況や収支状況、利用者からの苦情・要望とそれに対する対処結果などについて、定期的に報告書の提出を義務付けています。

指定管理者制度導入施設におけるモニタリングフローを示した図

業務評価の目的

市と指定管理者がともに、業務の実施状況について事後的に振り返ることで、意思疎通を図ること及び市が指定管理者に対して適切な指導を行うことで、今後の業務改善や更なるサービス向上につなげることを目的としています。

報告書の概要

1.基本情報

施設名称や施設の設置目的、指定管理者である団体名称と指定期間、指定管理者が管理運営を行うにあたっての目標

2.利用状況

施設利用者数や講座事業の参加者数など

3.管理経費等

指定管理業務に係る収支計画と実績など

4.業務評価

指定管理者の業務の実施状況に伴う、評価結果

評価の視点は、次のとおり
A評価=協定書・仕様書等の水準を上回っている
B評価=協定書・仕様書等の水準を満たしている
C評価=協定書・仕様書等の水準を満たしておらず改善を要する
評価対象外(-)=当該項目での評価対象外

(注釈)アンケート結果の概要(実施している施設のみ)

5.改善指摘事項等

指定管理者に対して改善等を指示した内容とそれに対して指定管理者がとった措置

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