加入はお済みですか?自転車保険
兵庫県では、平成27年10月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、自転車事故時の被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、県内で自転車を利用する場合は、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました。
自転車を利用される場合は、必ず自分に合った保険等を選択して加入しましょう。
兵庫県/「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
自転車による重大事故が発生しています
- 高校生が自転車で道路を斜め横断し、向かってきた自転車と正面衝突。対向自転車の運転者に重大な障害が残った。損害賠償額は約9200万円。
- 信号無視した自転車が横断歩道を歩いていた高齢者と衝突。高齢者は死亡。損賠賠償額は約4700万円。
自転車保険等とは?
自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険等をいいます。
例
- 自転車保険に付帯する個人賠償責任保険
- 火災保険に付帯する個人賠償責任保険
- 傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険
- 共済
- ひょうごのけんみん自転車保険
- TSマーク付帯保険
掛金や補償額など、ご自身にあった保険等にご加入ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531
更新日:2022年04月01日