色彩基準
対象物 | 市域全域 重点区域除く |
重点区域 | |||
伊丹郷町 | 伊丹酒蔵通り | 旧大坂道 北少路村 |
旧西国街道 多田街道 |
||
地上4階以上、高さ15メートル以上又は建築面積1,000平方メートル以上の建築物 高さ15メートル以上の工作物(電柱等除く) |
A | B | B | B | C |
上記以外のもの | - | - | B | C | C |
具体的な色彩基準のほかに景観計画に定められた景観形成の方針、景観形成の基準に適合する必要がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
A 市域全域における基準(重点区域を除く)
過度にけばけばしい色を規制し、周辺との調和を図るため、あらかじめ使用できる色彩の範囲を定めています。
使用する色相 | 明度 | 彩度 |
無彩色 | 5以上 | - |
7.5R~2.5Y | 4以下 | |
その他 | 2以下 |
B 伊丹郷町地区・伊丹酒蔵通り都市景観形成道路地区における基準
白を基調とした酒蔵・町家に代表される伊丹郷町のまちなみを積極的に創っていくため、大規模な建築物を対象に色彩の範囲を定めています。
使用する色相 | 明度 | 彩度 |
無彩色 | 6以上※ | - |
7.5R~2.5Y | 6以上 | 2以下 |
その他 | 1以下 |
※門、柵、駐車場等敷き際は1以上(伊丹酒蔵通りのみ適用)
C 都市景観形成道路地区(伊丹酒蔵通りを除く)における基準
街道筋のまちなみと調和するように、落ち着いた色彩を用いるような色彩の範囲を定めています。
使用する色相 | 明度 | 彩度 |
無彩色 | 5以上※ | - |
7.5R~2.5Y | 5以上 | 4以下 |
上記以外のY系、R系 | 2以下 | |
その他 | 1以下 |
※門、柵、駐車場等敷き際は1以上
適用除外について
以下のものは、色彩基準は適用除外となりますが、景観形成の方針及び景観形成の基準に適合する必要がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
- 着色していない木材、漆喰壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色彩
- 各壁面の見付面積の10分の1未満の範囲で使用される部分の色彩(アクセント利用に限る)
- 各壁面の見付面積の4分の1未満の範囲(高さ6メートル以下の部分に限る。2.を併用する場合は2.で使用する面積を除く。)において、明度3以上5未満(伊丹郷町地区にあっては明度3以上6未満)の無彩色を使用する部分の色彩(アクセント利用に限る)
上記3.は重点区域(伊丹郷町地区を除く)には適用しない
この記事に関する
お問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日