市街化区域・市街化調整区域

多くの人が住み、産業が集積する都市においては、ともすれば、無秩序な土地の利用が行われ、居住環境も、農業の生産環境も、また貴重な自然環境もともに保全できないことになりかねません。

良好な居住環境を守りながら安全で快適な秩序あるまちづくりを進めるために、市街化区域と市街化調整区域との区域区分を行うとともに、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を定めています。

市街化区域とは

既に市街地となっている区域や、将来を展望したまちづくり計画に基づき、今後、優先的かつ計画的に市街化を促進する区域です。この区域内では、土地の合理的な利用を図るため建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域を定め、また公園や道路、下水道等都市として必要な施設の整備を行い、安全で快適な都市環境づくりを進めます。

市街化調整区域とは

私たちのまちにうるおいをもたらす豊かな自然環境や農業などを守るために当分市街化を抑制する区域です。ですから、日常生活に必要な施設や農林漁業用の家屋、あるいは既に宅地となっている土地を利用する場合などを除き、原則として住宅の建築や宅地化のための開発は制限されます。

本市では

昭和45年に猪名川、武庫川を市街化調整区域に、その他を市街化区域に指定し、現在に至っています。

証明書

都市計画課で市街化区域の証明を発行しています。(要手数料300円/1件)

申請書は都市計画課で入手できるほか、下記のリンクよりダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048