テクノフロンティア伊丹市内定着支援事業

更新日:2023年03月28日

目的

本事業は、試作開発型事業促進施設テクノフロンティア伊丹(以下、「テクノ伊丹」という。)を退去して市内で事業を行う事業者に対して支援を行うことにより、本市の産業の基盤強化と持続的な発展、市民の雇用機会の創出に寄与することを目的としています。

テクノフロンティア伊丹入居支援及び市内定着支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:193.6KB)

補助対象

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である者
2.納期が到来している市税に未納、滞納又は未申告がない者
3.テクノ伊丹の賃料に滞納がない者

【テクノ伊丹を退去して市内で事業を行う事業者】
(1)テクノ伊丹退去後、退去した月から起算して6ヶ月以内に事業を開始した者
(2)伊丹市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例に関する条例
第2条第1項に規定する税率の特例を受けていない者
(3)伊丹市企業立地支援条例第7条第3項に規定する企業立地計画の認定を
受けていない者
(4)伊丹市地方活力向上地域本社機能移転・拡充支援事業補助金交付要綱
第3条に規定する補助金の交付を受けていない者

補助内容

【 テクノ伊丹退去企業対象 】

■ 設備投資補助金
テクノ伊丹退去後、移転する市内の新たな事業所に設置するために新規取得した償却資産(土地、家屋除く)に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間補助します。


■ 雇用促進補助金
新たな事業所において新規雇用した常用従業員(※)1人につき20万円を補助します。(上限1,000万円、1回限り)
※常用従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのない労働契約により雇用されている者であって、市内に居住し、新たな事業所において1年以上継続して事業に従事した従業員をいいます。


■ 移転費用補助金
テクノ伊丹から新たな事業所への移転に要した費用の2分の1相当額を補助します。(上限25万円、1回限り)

テクノフロンティア伊丹 施設概要に関するお問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
経営支援部 支援拠点サポート課
電話:06-6264-8617

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048