新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態措置を実施すべき地域に兵庫県が追加されたことを受け、1月14日から2月7日までの間、県内全域の飲食店等に対し、営業時間短縮が要請されています。
県が要請するすべての期間において、この営業時間短縮要請に協力いただいた店舗(※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること等が必要)を運営する事業者に対しては、協力金が支給されます。
営業時間短縮要請にご協力をいただくとともに、兵庫県において営業時間短縮要請期間終了の2月8日以降に受付開始を予定している協力金について、後日詳細が決定し受付が開始されましたら、申請してください。
※飲食店等に対する時短営業の要請、協力金についての詳細は、兵庫県のホームページをご覧ください。
1月14日(木)~2月7日(日)
県内全域
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※ただし、特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始して下さい。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
必要書類等や申請方法は、兵庫県ホームページで公表されます。
078-362-9844(平日午前9時~17時)