建築物省エネ法の届出

更新日:2021年03月31日

届出の概要について

床面積300平方メートル以上の新築及び増改築部分の床面積が300平方メートル以上の増改築は、適合性判定が必要なものを除き、届出が必要となりました。

届出に係る手続き等の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので次のリンクでご確認ください。

 

申請に必要な添付図書等について

必要となる添付図書や部数等は添付図書一覧表(市様式3)をご確認ください。

様式について

規則様式

規則様式については、下記「根拠法令等について」にある『国土交通省の「建築物省エネ法のページ」のページ』リンクから確認することができます。

参考様式

共同住宅等及び共同住宅等を含む複合建築物の届出においては、第四面別紙として次のリンク先のページにある様式の添付をお願いします。

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容

届出窓口等について

伊丹市都市活力部都市整備室建築指導課

伊丹市千僧1丁目1番地(伊丹市役所6階)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048