建築物エネルギー消費性能適合性判定

更新日:2024年04月01日

適合性判定の概要について

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、省エネ基準への適合が義務化され、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となりました。

申請等に係る手続き等の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので次のリンクでご確認ください。

申請等の手数料について

申請にあたっては、計画又は計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になります。

また、軽微変更該当証明願にあたっても、内容に応じて定める手数料が必要になります。

(各々の手数料の額は手数料額算定表(市様式2)をご確認ください。)

 

申請等に必要な添付図書等について

必要となる添付図書や部数等は添付図書一覧表(市様式1)をご確認ください。

 

手続きについて

建築物エネルギー消費性能確保計画に関連する手続きは以下のとおりです。

(1)建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定申請【法第12条第1項又は第13条第2項関係】

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築を行おうとする方は、建築物エネルギー消費性能確保計画を作成し、適合性判定を受ける必要があります。

(2)建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定申請【法第12条第2項又は第13条第3項関係】

既に適合性判定を受けた計画を変更しようとするときは、計画変更の適合性判定を受ける必要がありますので、計画変更の適合性判定申請を行ってください。ただし、規則第3条に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の適合性判定を受ける必要はありません。

(3)適合性判定申請の取下げ【要領第11条関係】

申請を行ってから適合性判定通知書を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」(正本及び副本)を市に提出してください。

(4)軽微変更該当証明【規則第11条、要領第9条第1項関係】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定により、軽微変更該当証明の交付を求めることができます。

様式について

規則様式

規則様式については、下記「根拠法令等について」にある『国土交通省の「建築物省エネ法のページ」のページ』リンクから確認することができます。

市様式

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容

申請等窓口等について

伊丹市都市活力部都市整備室建築指導課

伊丹市千僧1丁目1番地(伊丹市役所4階)

 

又は、下記リンク先の登録省エネ判定機関でも適合性判定等を受けることができます。

必要書類や書式の記入方法については、次のリンク先のページにて確認することができます。

設計・工事監理に関する相談窓口としては、次のリンク先に建築物省エネアシストセンターがありますので、ご活用ください。

完了検査マニュアルについては、次のリンク先のページにて確認することができます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048