建築物エネルギー消費性能基準適合の認定

更新日:2023年04月03日

認定申請の概要について

建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。


認定申請に係る手続き等の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので次のリンクでご確認ください。

事前審査について

申請を予定している方は、認定申請に先立ち、登録省エネ判定機関等(要綱第2条に規定する機関)の事前審査を受けることができます。登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合は、申請の際に、当該機関の発行する適合証をご提出ください。

認定申請等の手数料について

認定の申請にあたっては、計画又は計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になります。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(市様式5)をご確認ください。)

申請に必要な添付図書等について

必要となる添付図書や部数等は添付図書一覧表(市様式4)をご確認ください。なお、登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものをご提出ください。

手続きについて

建築物エネルギー消費性能基準適合に関連する手続きは以下のとおりです。

(1)建築物エネルギー消費性能基準適合の認定申請【法第41条関係】

建築物を所有している方は、建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。なお、認定申請は建築物の新築等の完了後に行ってください。(着工前の申請については受付できませんのでご了承ください。)

ただし、新築等を伴わず現況を申請する場合はこの限りではありません。

(2)認定申請の取下げ【要領第11条関係】

申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」(正本及び副本)を市に提出してください。

(3)認定建築物の名義変更の報告【法第43条、要領第12条第10項関係】

認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更報告書(正本及び副本)を市に提出してください。

様式について

規則様式

規則様式については、下記「根拠法令等について」にある『国土交通省の「建築物省エネ法のページ」のページ』リンクから確認することができます。

市様式

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容

申請窓口等について

伊丹市都市活力部都市整備室建築指導課

伊丹市千僧1丁目1番地(伊丹市役所4階)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048