建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

更新日:2024年04月01日

お知らせ

令和5(2023)年3月30日より、建築物省エネ法に係る規則・省令等の改正により、伊丹市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要領の内容を変更しました。

 

認定申請の概要について

新築及び省エネ改修(注意)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
また、認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。

注意:増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修

認定申請に係る手続き等の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので次のリンクでご確認ください。

事前審査について

申請を予定している方は、認定申請に先立ち、登録省エネ判定機関等(要綱第2条に規定する機関)の事前審査を受けることができます。登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合は、申請の際に、当該機関の発行する適合証をご提出ください。

認定申請等の手数料について

認定及び変更認定の申請にあたっては、計画又は計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になります。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(市様式5)をご確認ください。)

申請に必要な添付図書等について

必要となる添付図書や部数等は添付図書一覧表(市様式4)をご確認ください。なお、登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものをご提出ください。

 

手続きについて

建築物エネルギー消費性能向上計画に関連する手続きは以下のとおりです。

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請【法第34条関係】

建築物の新築等を行おうとする方は、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、伊丹市長の認定を申請することができます。なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。)

(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請【法第36条関係】

既に認定を受けた計画を変更しようとするときは、計画変更の認定申請を行ってください。

(3)認定申請の取下げ【要領第11条関係】

申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」(正本及び副本)を市に提出してください。

(4)工事完了の報告【法第37条、要領第12条第5項及び第6項関係】

認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書(正本及び副本)に必要書類を添付の上、市に提出してください。

必要書類:建築士による工事監理報告書又はこれに替わる図書

(5)認定建築物の名義変更の報告【法第37条、要領第12条第8項関係】

認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更報告書(正本及び副本)を、市に提出してください。

(6)軽微変更該当証明【規則第29条、要領第5条第2項関係】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定により、軽微変更該当証明の交付を求めることができます。

様式について

規則様式

規則様式については、下記「根拠法令等について」にある『国土交通省の「建築物省エネ法のページ」のページ』リンクから確認することができます。

市様式

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容

申請窓口等について

伊丹市都市活力部都市整備室建築指導課

伊丹市千僧1丁目1番地(伊丹市役所4階)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048