平成30年度の受付は終了しました。
分譲共同住宅の階段等に手すりや段差解消のスロープを設置するなど、共用部分のバリアフリー化を進めるための工事費の一部を助成します。
市内にある既存の分譲共同住宅で下記の1、2のいずれかに該当する住宅
1:平成5年9月30日以前に建築された21戸以上のもの
2:平成5年10月1日から平成14年9月30日の間に建築された21戸~50戸のもの
市内の分譲共同住宅の管理組合
共用部分のバリアフリー化工事
(注意)詳細は、下記の対象工事一覧表を参照
【工事例】
改造箇所 |
工 事 の 内 容 | 種 別 | |
必須 | 選択 | ||
外部出入口等 |
傾斜路又はそれに類するものの設置 | ○ | |
傾斜路を設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
開口幅の確保のための壁の改造 | ○ | ||
引き戸等への取り替え | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 | ○ | ||
床 面 | ノンスリップ化 | ○ | |
廊下等 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 | ○ | |
傾斜路を設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 | ○ | ||
階 段 | 手すりの設置 | ○ | |
蹴込板及び滑り止めの設置 | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 | ○ |
・上記改造箇所(4区分)のうち、1箇所(1区分)以上の改造を行うこと。その際、助成対象工事の必須工事を必ず取り入れた工事を行うこと。または、施工済であること。
・上記工事の技術的な基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則別表3の整備基準によるものとする。
兵庫県福祉のまちづくり条例施行規則別表3の整備基準に適合する工事であること。
次のリンクのページを参照してください。
助成対象工事の3分の1(1棟あたり工事費100万円を上限、助成限度額:33万3千円、千円未満切り捨て)
都市活力部都市整備室住宅政策課
午前9時~午後5時30分(正午~午後1時を除く)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請締切日:平成30年12月28日(金曜日)
(注意)助成申請は工事前に限ります。
(注意)平成31年2月末までに完了する工事に限ります。
(注意)本制度の助成は過去に遡り一度きりとなります。
(注意)期限に限らず予算がなくなり次第終了いたしますので、あらかじめご了承ください
工事相談 | 管理組合の代表者は、市住宅政策課で工事内容等の打ち合わせをする。 |
---|---|
↓ | |
申請 | 管理組合は、申請書を作成し、書類一式を市に提出する。 |
↓ | |
助成決定 | 市は書類審査、現況確認等を経て、助成決定を行う。 |
↓ | |
工事 | 管理組合は、業者と工事契約締結後、工事を開始する。 |
↓ | |
完了検査 | 管理組合は、工事完了届を市へ提出し、完了検査を受ける。 |
↓ | |
助成金請求 | 管理組合は、助成金請求書を市へ提出する。 |
↓ | |
助成金交付 | 市は、書類審査を経て助成金を交付する。 |
分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事実施申請書(様式第1号)(PDF:13.8KB)
分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事計画書(様式第2号)(PDF:13.9KB)
分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事完了届(様式4号)(PDF:15.1KB)
分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業助成金請求書(様式5号)(PDF:19.7KB)
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