令和3年2月1日(月)をもって受け付けを終了しました。
2月2日以降に申告する場合は、期限内に申告できなかったやむを得ない理由につき理由書を添付して申告してください。
やむを得ない理由の例 ・新型コロナウイルス感染症にり患したため ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して 経理担当者が計算するまでに一定の時間を要したため ・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じたため ・緊急事態宣言により、事務処理が滞ったため ・その他納税義務者自身の責めに帰すことができない理由がある場合
なお、「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由には該当しません。
中小事業者等(個人・法人)の所有する事業用家屋、償却資産に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税の課税標準を、事業収入の減少率に応じて軽減します。
令和3年度 固定資産税・都市計画税の軽減措置のご案内(チラシ)(PDF:747.6KB)
・個人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下
・法人の場合、資本金の額または出資金の額が1億円以下
出資又は資本を有しない法人については、常時使用する従業員が1,000人
以下
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は
対象外となります。
※風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行っている事業者は
対象外となります。
事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税および償却資産に係る固定資産税の課税標準
※土地は対象となりません。
※棚卸資産としての事業用家屋は対象となりません。
※居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋に
ついては、家屋の事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入の減少率に応じて軽減
・事業収入の減少率が前年同期比30%~50%未満の場合、1/2軽減
・事業収入の減少率が前年同期比50%以上の場合、全額免除
〇申告書(認定経営革新等支援機関等の記入・押印済みのもの)
注意:必ず両面印刷をしてください。
申告書「新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告」(PDF:371.6KB)
○理由書(申告期限内に申告できなかったことの理由書)
〇認定経営革新等支援機関等への確認依頼時に提出した書類(写し可)
・収入減を証明する書類(例:会計帳簿や青色申告決算書など)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類
(例:法人税の申告別表十六、青色申告決算書など)
収入減の理由に″不動産賃料の猶予″によるものが含まれる場合
・不動産賃料の猶予の金額や猶予期間を確認できる書類(例:覚書など)
所有している不動産に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合
・特例対象資産に棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類
(例:社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書など)
参考:申告書の業種名の欄は下記を参考に「日本標準産業分類の中分類」でご記入ください。
関連リンク先は下記をクリック。総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-分類項目名」(外部リンク)に繋がります。↓↓↓
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html
関連リンク先は下記をクリック。国土交通省「賃料を猶予した場合の固定資産税等減免措置の要件について」(外部リンク)に繋がります。↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001352445.pdf
関連リンク先は下記をクリック。不動産賃料の猶予の金額や猶予期間を確認できる書類の例について国土交通省のホームページ(外部リンク)に繋がります。↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001352443.pdf
令和3年(2021年)2月1日 ※消印有効
必ず申告期限内に申告してください。
上記申告書類一式を、elTAX(エルタックス)、郵送または持参により提出してください。提出された申告書類は返却しませんのでご注意ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
○認定経営革新等支援機関(中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うために
国の認定を受けた機関)
国の認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関など
○認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所など
○認定経営革新等支援機関の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認
する能力があって、確認書の発行を希望する者
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士など
※認定経営革新等支援機関として認定されているものを除く
関連リンク先は下記をクリック。中小企業庁「認定経営革新等支援機関」についてのページ(外部リンク)に繋がります。↓↓↓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、対象資産に新たに事業用家屋と構築物が追加されました。
・個人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下
・法人の場合、資本金の額または出資金の額が1億円以下
※出資又は資本を有しない法人については、常時使用する従業員が1,000人
以下
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象
外となります。
対象資産に係る固定資産税の課税標準が最初の3年間ゼロになります。
先端設備導入計画に従って取得された機械装置等に加え、新たに事業用家屋、構築物が対象になります。
決まり次第ホームページ等でご案内します。
※申請には商工労働課へ先端設備等導入計画の申請が必要です。
※必ず先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。認定前に取得された設備は対象外となりますので、ご注意ください。
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/kigyourixtuchishienn/1528858104102.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
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