トイレの詰まり修理作業の後で高額請求

更新日:2022年08月03日

2018年(平成30年)6月15日号の広報伊丹に掲載

事例

トイレが詰まったので、あわてて、
「トイレの詰まり修理2千円から」と書かれた広告を見て、業者に電話で修理を依頼した。

作業終了後、5万8千円を請求された。
トイレの詰まりは直ったが、高額請求に納得できない。
クーリング・オフはできないのか。(70歳代女性)

助言

消費生活センターで請求書を確認すると、基本料金2千円の他に、「出張費」や「点検費」などが加算されていました。
 

「詰まりを修理してほしい」と、消費者が電話で業者を呼び、修理が問題なく完了している場合は、法律によるクーリング・オフ(無条件契約解除)はできません。
減額について、業者と話し合うことになります。

事例のように、低料金をうたった広告を見て依頼した水回りの修理業者と、工事内容や料金についてトラブルになるケースが後を絶ちません。

突然のことで冷静な判断ができなくなりがちですが、あわてずに落ち着いて対応するようにしましょう。

トラブルにあわないために

  • 業者に電話をかける際に、広告に表示された料金以外に加算される費用はないか、見積りに費用がかかるかなどを確認する。
  • 作業が行われる前に、原因や工事内容について説明を求め、見積書をもらう。
  • 「設備を交換する必要がある」などと業者から言われた場合でも、他の業者からも見積りをとるなど、慎重に検討する

いざという時のために

  • 事前にいくつかの業者のサービス内容や料金などを調べておく。(指定工事店については、上下水道局管理課にお問い合わせください)
  • 台所や風呂、トイレなどの止水栓の位置と締め方を確認しておく

早めに相談を

この事例のように、広告等を見て、消費者が「契約したい」意思をはっきりと事業者に示し、来訪を要請して結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。

しかし、トイレの詰まりや洗面所の水漏れ、鍵の修理など、「暮らしのレスキューサービス」に関するトラブルは後を絶ちません。

消費者庁は、消費者から来訪を要請した場合であっても、「広告に書かれていた金額」と「実際に請求された金額」がかけ離れていた場合は、消費者は、「広告に書かれていた金額」での契約をする意思しかなかったとして、クーリング・オフができるという見解を示しています。

消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」

消費者庁「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」

まずは、早めに消費生活センターにご相談ください。

トイレが詰まって慌てる女性のイラスト

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811