平成26年8月15日号の広報伊丹に掲載
パソコンからインターネットで調べ物をしていた時に、アダルトサイトのサンプル動画を見つけた。
サンプルなら無料だと思い、画像をクリックしたところ、いきなり「登録完了」となり、85,000円の請求画面になった。
あわてて、「コールセンター」と表示のあった番号に電話をかけて「無料だと勘違いした」と申し出たが、
「85,000円は登録料なので支払う義務がある」と言われた。
支払わないといけないか。
(70代男性)
有料のサイトを申し込む意思がなかったのであれば、契約が有効に成立しているとは考えられませんので、料金を支払う必要はありません。
また、インターネットによる契約は、消費者が申し込んだ内容を確認したり、訂正したりできる「最終確認画面」を事業者が設けていなかった場合は、
法律により契約の無効を主張できます。
したがって、事例のようにクリックしただけで登録となったのであれば、支払う必要はありません。
ただ、業者に電話をかけたことで、電話番号が相手に伝わってしまったので、支払いを催促されたり、個人情報を聞き出されたりする電話がかかってくる可能性があります。
知らない番号からの電話には出ないようにするなど、慎重に対応しましょう。
事例のような、いわゆる「ワンクリック請求」に関する相談が、小・中学生から高齢者まで、年代、性別を問わず依然として多数寄せられています。
事例はパソコンですが、スマートフォン、ゲーム機、携帯型音楽プレーヤーなどインターネットへの接続機器もさまざまです。
また、事例の他にも、
「請求画面に驚き、あわててインターネットで見つけた『ワンクリック請求を解決する』という業者に有料の申込みをしてしまったが解約したい」
「請求画面が貼り付いて消えない」
などといった相談もあります。
「ワンクリック請求」は、年々新たな手口が出現し、巧妙化しています。
不審な請求を受けたときは、あわてて相手に連絡したり支払ったりせず、消費生活センターに相談してください。