中学3学年分の学習指導付き教材を一度に契約

更新日:2021年03月31日

平成27年4月15日号の広報伊丹に掲載

事例

一昨日、業者から、
「中学の学習教材を見てもらえませんか?」
と電話があった。
中学生になる子どものため、見るだけならと思って、夕方家に来てもらった。
来訪した業者から、
「学習の重要なポイントをまとめているので、これだけ学習すれば大丈夫」
と教材を勧められた。
65万円と高額だったため、家族に相談したかったが、
「今、契約したら電話やファクシミリで学習指導が受けられる。いずれ、下のお子さんにも使える」
と、しつこく言われた。
夜9時ごろになり、早く帰って欲しかったので契約した。
しかし、よく考えると、中学3学年分まとめてなので分量が多いうえに、
高額なので解約したい。(40代、女性)

大量の学習教材にうんざりする親子

 

助言

事例の場合、訪問販売での学習指導付き教材の契約で、契約書を受け取ってから3日目だったので、
クーリング・オフ(無条件契約解除)するようにアドバイスしました。
また、学習指導付き教材の場合、家庭教師や学習塾の契約と同様の法規制を受けると考えられます。
学習指導期間が2か月を超えて、かつ契約金額合計が5万円を超える契約であれば、販売方法にかかわらず、
契約書を受け取ってから8日間は、書面で契約解除通知を出せばクーリング・オフができます。

(小学校入試のためなど、対象とならない場合もあります。)
なお、8日間を過ぎて、自己都合でも、法律で規定されている解約料などを支払えば中途解約が可能です。

さらに、なかなか帰ってくれずに困って契約したり、訪問販売で通常では考えられない過剰な量の商品を契約したりした場合、
契約の取消しや解除を求めることができます。

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