訪問販売お断りステッカー

更新日:2022年04月25日

ご活用ください

悪質な訪問販売の被害を未然に防止するため、「訪問販売お断りステッカー」を配布しています。

訪問販売お断りステッカー

 

 

兵庫県消費生活条例(PDFファイル:158.6KB)では、事業者が消費者との間で行う取引にかかる不当な行為を禁止し、悪質な事業者に対する規制を行っています。

消費生活条例第11条第1項の規定により、不当な取引行為の指定(PDFファイル:134.8KB)をしています。

消費者が契約をする意思がないことを表しているにも関わらず、契約を結ばせようと勧誘することは、「勧誘に関する不当な取引行為」として指定し、禁止されています。

訪問販売お断りステッカーを貼付することは、「訪問販売での勧誘をことわる」意思表示をしていることになります。

訪問販売で勧誘される人のイラスト

ステッカーの右側は表札やインターホン付近に、左側は電話機周辺に貼ってください。

訪問販売お断りステッカーは、消費生活センター、各支所分室、市役所1階まちづくり推進課に配置しています。

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市民自治部市民サービス室消費生活センター
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