特定継続的役務提供、連鎖販売取引の中途解約

更新日:2021年03月31日

特定継続的役務提供の中途解約

消費者が契約するサービス取引のうち、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つの役務については、契約金額が5万円を超え、契約期間が2ヶ月(エステティック、美容医療は1ヶ月)を超える場合、特定継続的役務提供として法の対象となります。

これら7つの役務について、特定商取引法は、クーリング・オフ期間を過ぎたあとも、理由を問わない中途解約権を保障しています。この時の解約手数料も役務ごとに上限が定められています。

中途解約における解約手数料の上限額

役務ごとの解約手数料上限額
サービスの種類 サービス利用前  サービス利用後 
エステティック 2万円 未使用サービス料金の10%または2万円のいずれか低い額
美容医療 2万円 未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
語学教室 1万5千円 未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 未使用サービス料金の20%または5万円のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 未使用サービス料金の20%または2万円のいずれか低い額

サービス利用後は解約手数料のほかに、すでにサービスを受けた分の費用も必要です。また、サービスを受けるために必要だと言われ、一緒に購入した化粧品や教材などの関連商品の購入契約も解除できます。ただし、化粧品などの商品を使用した場合は使用した分の費用を負担しなくてはいけません。

消費者庁ホームページ「特定商取引法ガイド特定継続的役務提供」

連鎖販売取引(マルチ商法)の中途解約

連鎖販売取引は、いわゆるマルチ商法と言われ、販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売ることによって組織に勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによってマージンが入るとうたう商法です。

勧誘時のもうけ話とは違い、思うように加入者を得られず、多額の借金や売れない商品を抱えることがほとんどです。

1.クーリング・オフ

連鎖販売取引のクーリング・オフ期間は20日間です。契約書面または商品を受け取った日から計算します。

2.中途解約、商品返品

クーリング・オフ期間を経過した場合は、中途解約が可能です。

退会した消費者は、以下の条件を満たせば、商品販売契約を解除し、その商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。

  • 入会後1年未満であること
  • 引渡しを受けてから90日未満の商品であること
  • 商品を再販売していないこと
  • 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者が使用又は消費させた場合を除く)
  • 自らの責任で商品を減失又は毀損していないこと

「簡単にもうかる」「すぐに高収入が得られる」など、うまい話は疑ってかかるべきです。
甘い言葉に惑わされず、友人からの誘いでも冷静に考え、慎重に対応しましょう。

消費者庁ホームページ「特定商取引法ガイド連鎖販売取引」

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お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811

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