伊丹市パブリックコメント制度指針

更新日:2023年04月17日

(趣旨)

第1条  この指針は,伊丹市まちづくり基本条例(平成15年伊丹市条例第1号)第12条の規定による市民意見表明制度の実施に関し必要な事項を定めることにより,市の政策等の意思形成過程における透明性及び公正性の向上を図り,市民の市政への参画を促進するとともに,市民の需要に合致した行政執行を実現することを目的とする。

(定義)

第2条  この指針において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続  本市の政策等の意思形成過程において,当該政策等の趣旨,内容等を広く公表して,市民の意見を求め,提出された意見の概要及び当該意見に対する本市の考え方を公表するなどの一連の手続をいう。

(2) 実施機関  市長,教育委員会,消防長,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び公営企業管理者をいう。

(3) 市民  次に掲げる者をいう。

ア  本市の区域内に住所・勤務先・通学先を有する者

イ  本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

ウ  パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条  パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定等(以下「政策等の策定等」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例等の制定又は改廃に係る案の策定

ア  市の基本的な制度を定める条例

イ  市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例等

ウ  市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画,個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定

(4) 大規模な公共事業及び主な公共施設の基本計画の策定又は大幅な変更

(5) 前各号に掲げるもののほか,パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するときはパブリックコメント手続の対象としない。

(1) 緊急を要する場合でパブリックコメント手続の実施が困難なとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。

(3) 法令等の制定又は改廃に伴い当然必要となる規定の整備その他軽微な変更等を内容とするものであるとき。

3 前項第1号に該当することにより,パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定等を行ったときは,その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するときは,パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定等を行うことができる。

(1) 市が設置した審議会等又は市民会議がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した答申,報告等に基づき政策等の策定等を行うとき。

(2) 法令等により案の縦覧,意見提出手続等が定められている政策等の策定等で,パブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる手続を行ったとき。

(政策等の案の公表)

第4条  実施機関は,政策等の策定等を行おうとするときは,当該政策等の策定等の意思決定の前に次の各号に掲げる事項と併せて政策等の案を公表しなければならない。

(1) 政策等の案件名並びにその案を作成した趣旨,目的及び背景

(2) 政策等を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

(4) 意見の提出先,提出方法及び提出期限

(5) 前各号に掲げるもののほか,意見の提出に必要な事項

2 前項の規定による公表は,次に掲げる方法により閲覧に供する。

(1) 所管課の窓口,まちづくり推進課,各支所・分室,消費生活センター,市民まちづくりプラザ,図書館本館,人権啓発センター,行政資料コーナーへの備付け

(2) 市のホームページへの登載

(意見の募集の手続)

第5条  実施機関は,前条の規定による政策等の案の公表の日から原則として30日以上の期間を定めて,市民から政策等についての意見を求めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,緊急を要するものその他やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができないときは,前条第1項の規定による政策等の案の公表の際に併せその理由を明示することによって,期間を短縮することができる。

(意見の提出方法)

第6条  意見の提出の方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

2 意見を提出しようとするものは,その住所及び氏名(団体にあっては名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地とし、本市の区域内に住所を有しない者で勤務先又は通学先を有するものにあっては住所及び氏名並びに勤務先又は通学先)を明らかにしなければならない。

(意見の取扱い)

第7条  実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,政策等の策定等に係る意思決定を行うものとする。

2  実施機関は,政策等の策定等に係る意思決定を行ったときは,提出された意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし,賛否の結論を示しただけの意見に対しては,この限りではない。

3  第4条の規定は,前項本文の規定による公表について準用する。

4  第2項本文の場合において、政策等の案を修正したときは,実施機関は,その修正内容も併せて公表するものとする。

(審議会等との関係)

第8条  審議会等又は市民会議を設置して行う政策等の策定等に係るパブリックコメント手続は,原則として,その提言・答申等を受けた後に実施するものとする。

(議員への通知)

第9条  実施機関は,第3条の規定によりパブリックコメントを行わないで政策等の策定等を行った場合において概要の公表及び緊急の理由を公表するとき,第4条の規定により政策等の案を公表するとき及び第7条の規定によりパブリックコメント手続の結果を公表するときは,あらかじめ市議会議員にその内容を通知するものとする。

(説明会の開催)

第10条  実施機関は,パブリックコメント手続に係る政策等の案を周知し,積極的な意見提出を図るため,意見の募集期間中に,政策等の案を説明する機会を設けるよう努めるものとする。

(実施予定案件の公表)

第11条  市長は,各実施機関のパブリックコメントの実施予定案件を適時にとりまとめて公表し,政策等の策定等についての市政への関心を高めるよう努めるものとする。

付則

この指針は,平成15年10月1日から施行する。

付則

(施行期日)

1  この指針は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この指針の施行の際現にこの指針による改正前の伊丹パブリックコメント制度指針に基づきパブリックコメント手続を開始しているものに係る意見の募集の期間については,なお従前の例による。

付則

この指針は,平成25年4月1日から施行する。

付則

この指針は,平成27年4月1日から施行する。

付則

この指針は,平成28年4月1日から施行する。

 

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お問い合わせ先

市民自治部まちづくり室まちづくり推進課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-3533 ファクス072-784-8130

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