伊丹市では、「多様性を認め合う共生社会」を基本方針の一つに掲げ、人権尊重のまちづくりの実現を目指しています。性的マイノリティの方が抱える生きづらさについても、人権課題と捉え、「セクシュアルマイノリティ相談窓口」を開設するなど、偏見や差別の解消に向けて取り組んでいます。
その取り組みの一つとして、令和2年(2020年)5月15日から「伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度」を実施します。
この制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお2人がお互いを人生のパートナーであると宣誓したことに対して、市が2人の宣誓を公的に証明するものです。
当事者の方が地域社会で安心して暮らせるよう支援するとともに、性の多様性に関する社会的理解が広がることを目指します。
制度のチラシはこちら↓
伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:353.5KB)
(1) 性的マイノリティ
性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性別と一致しない者をいう。
(2) パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力し合い、支え合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓
パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
パートナーシップ関係のある方で、一方又は双方が性的マイノリティの方で、次のすべてを満たしているものとします。
(1)成年であること。
(2)本市に住所を有し、又は概ね1か月以内に本市への転入を予定していること。
(3)配偶者がいないこと及び宣誓者の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
(4)宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組は除く)。
(1)宣誓しようとするお2人が市役所(3階、同和・人権推進課)へ来所し、必要書類を提出してください。
(2)職員が必要書類及び本人確認を行います。
(3)要件を満たす場合、宣誓書に記入してください。
(4)宣誓書受領証、宣誓受領証カードを交付します。
1 必要書類
次の書類を用意し、提出してください。
(1) 住民票の写し(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)
(2) 戸籍謄本又は戸籍抄本その他現に婚姻していないことを証明する書類(宣
誓日前3月以内に発行されたものに限る。)
2 本人確認書類
(1)次のうち、いずれか1点を提示してください。
・ 個人番号カード
・ 運転免許証
・ 旅券
・ その他官公庁が発行した免許証,許可証又は資格証明証等であって,宣誓
をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの
(2)上記の書類がない場合は、次のうち、いずれか2点を提示してください。
・ 保険証、国民年金手帳、国民年金・構成年金保険等の年金証書等
・ 写真付きの学生証、法人の発行した身分証明書等
※外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など、独身であることが確認できる書類及びその訳文
2組(令和2年9月1日現在)
伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度実施要綱(PDF:139.6KB)
様式第1号 同性パートナーシップ宣誓書(PDF:113.2KB)
様式第2号 伊丹市同性パートナーシップ宣誓書受領証(PDF:182.2KB)
様式第3号 同性パートナーシップ宣誓書受領証カード(PDF:94.2KB)
様式第4号 同性パートナーシップ宣誓書受領証カード再交付申請書(PDF:61.3KB)
様式第5号 同性パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDF:64.8KB)
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