障がいのある人の認定(手帳)は次の3種類があります。
身体障害とは、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、および内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)の機能障害であって、その障害が永続し、かつその障害の程度が国の定める基準に該当することが必要です。
手帳の等級には1級~6級まであります。
手帳は、このような身体に障がいがある人を対象に県が発行します。
様々な原因によって、脳の発達途上(おおむね18歳未満)において主として知的に障害が現れ、日常生活上何らかの支援・援助が必要な状態にある人を対象に、県が判定し発行します。
この判定には、知的機能と日常生活能力の両面から総合的に判定されます。
手帳の等級にはA・B1・B2まであります。なお、手帳の判定有効期間があります。
精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象に、県が判定し発行します。
手帳の等級には1級~3級まであります。なお、手帳の判定有効期間があります。
手帳の交付を希望される人は、次の手順で手続きをしてください。
障害者手帳が申請できるかどうかについては、各医療機関等で相談してください。
相談によって、それぞれの手帳の交付対象に該当する場合は、障害福祉課・子育て支援課(18歳未満の場合)に申請をします。
申請に必要な書類は、手帳の種類によって異なりますので、お尋ねください。
それぞれの交付決定機関の判定を経て交付されますので、手帳交付までには一定の期間を要します。
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は更新が必要な場合がありますので、必要な書類については、お尋ねください。交付までには一定の期間を要しますので、早目に申請してください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で次に当てはまる方は必ず届け出をしてください。
届け出の時には手帳と印鑑もご用意ください。
交付を受けた手帳はいろいろな福祉制度を利用するときに必要です。
次の事項にご留意いただき大切に扱ってください。
障害福祉課・子育て支援課(18歳未満の場合)
兵庫県立知的障害者更生相談所のホームページ(療育手帳Q&A)