平成30年7月から身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が変わります。

更新日:2021年03月31日

変更内容

1.「視力障害」の認定基準について

    平成30年6月まで                     平成30年7月から

両眼の視力の和で認定     ⇒     良い方の眼の視力で認定

2.「視野障害」の認定基準について
平成30年6月まで                     平成30年7月から

ゴールドマン型視野計による         ゴールドマン型視野計による認定基準に

認定基準のみ    ⇒     加え、現在、普及している自動視野計でも

                                認定可能に(認定基準を明確化)

2級~4級については、視能率に         視能率、損失率という用語を廃止

よる損失率によって認定            ⇒      視野角度、視認点数を用いたより明確な

                                                        基準により認定

具体的な認定基準

認定基準変更

注意事項

平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。平成30年6月30日までに作成された診断書・意見書については、従前の取り扱いとなります。

関連ページ等

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006

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