更生訓練費支給事業

更新日:2021年03月31日

事業内容

障害福祉サービス事業を行う施設において、自立訓練または就労移行支援を受けている人に対して、更生訓練に必要な物品等の購入費用を支給します。

対象者

自立訓練または就労移行支援を受けている、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者等であって、障害福祉サービスにかかる利用負担の生じない人(市町村民税非課税世帯、生活保護世帯)。

支給額

ひと月当たり

  • 自立訓練 2,100円(15日以上)、1,050円(15日未満)
  • 就労移行支援 3,150円(15日以上)、1,600円(15日未満)
  • (指定)就労移行支援 14,800円(15日以上)、7,400円(15日未満)

※(指定)就労移行支援は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を取得できる認定指定就労移行支援事業所

申請窓口

障害福祉課

請求方法

原則、訓練等を受けた翌月10日までに、更生訓練費支給請求書(様式第3号)に必要事項をご記入いただき、事業所から訓練日数等について証明を受け、実績記録票の写しを添えて、障害福祉課までご提出ください。

本市の更生訓練費には交通費を含みません。物品等の購入にご利用ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止等に係る更生訓練費支給対象日数の臨時的な取扱いについて

 

臨時的取扱いの内容

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、障害福祉サービス事業所において支援の提供が困難な場合で、事業所の職員による居宅への訪問、電話その他の方法(以下「電話対応等」という。)で可能な限りの支援を受けた場合、報酬の対象とします。

電話対応等にかかる手続き等について

別途新たな申請等は生じません。
従来通り訓練を受けられた翌月10日までに、訓練日数等を事業所に証明いただいた上で障害福祉課まで請求書をご提出ください。

適用期間

当面の間(障害福祉サービスの臨時的取扱いに準ずる)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006