新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所における臨時的な取扱いについて

更新日:2021年03月31日

障害福祉サービス事業所における、事業所職員による居宅への訪問、電話による支援の提供

1 臨時的取扱いの内容
 新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」が発出されたことにより、障害福祉サービス事業所において支援の提供が困難な場合、事業所の職員が居宅への訪問、電話その他の方法(以下「電話対応等」という。)で利用者の健康管理や相談支援などできる限りの支援の提供を行った場合、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とします。
 電話対応等を行うにあたり、事業所から市と利用者を担当する指定特定相談支援事業所へ「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所における臨時的な取扱いに関する届出」の提出をお願いします。
 なお、電話対応等を行うことについて、利用者や家族に丁寧に説明を行い、その理解を得るとともに、家族の支援等により自宅での受け入れが可能であることを確認のうえ、同意書(任意様式)を取って事業所内で保管しておいてください。

※利用者の市役所への申請や、受給者証変更等の手続きは不要です。

2 対象となる事業所
 障害者支援施設、共同生活援助(グループホーム)、生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援


3 対象となる利用者
 上記2にある事業所に入所(入居)又は通所する利用者で、次に掲げる者
(1)都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している事業所の利用者。
(2)事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある等、市へ休止する旨を報告したうえで、自主的に休業している事業所の利用者。
(3)事業所から利用の自粛に協力を求めた結果、居宅で過ごすこととなった利用者。
(4)事業所から利用の自粛に協力を求めていないが、本人や家族の希望により自宅に置いて生活している利用者。

4 具体的なサービス内容の例
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・利用者の健康管理
・普段の入所や通所ではできない、本人や家族との個別のやり取りの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
以上のような内容について、利用者や家族への相談や、適宜個々に配慮した助言等を行ってください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006