生活保護について

更新日:2024年03月15日

生活保護について

生活支援課では、生活保護に関する相談業務を実施しています。

私たちの一生の間には、病気やケガ、高齢等のために働けなくなったり、家族が亡くなったり、さまざまな事情のために生活が成り立たなくなることがあります。

生活保護は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障するとともに自立した生活を送ることができるように支援する制度です。

生活保護を受けるには

生活保護は、もてる能力に応じて最善の努力をするよう定められている制度ですので、次のことについて留意してください。

・働くことができる人は能力に応じて働くように努めてください。

・扶養義務者からの援助はできるかぎり受けるよう努めてください。

(扶養義務者による扶養は生活保護に優先されますが、保護の前提条件ではありません。)

・預貯金や生命保険などの資産は、生活費として活用できるものは活用してください。

・土地や自動車などの資産については、処分等を行い、活用していただくことがあります。

・年金、手当、保険金など他の法律が受給できるものは、すべて受給してください。

(事前にすべてを受給しておく必要はなく、生活保護を受けながら手続等を行ってください。)

[参考]厚生労働省ホームページ 生活保護を申請したい方へ(外部リンク)

生活保護のしくみ

保護を受けることができるかどうかは、国が定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べて判断します。

その場合、同居している世帯全体を単位として、最低生活費や収入を算定します。

そのため、保護の申請は基本的には個人ではなく世帯単位となります。

世帯の収入が最低生活費より少ないときには、その不足分だけが保護費として支給されます。

最低生活費は世帯員の年齢や人数等、世帯の状況によって異なり、保護の内容も世帯の状況や収入の状況によって異なります。

生活保護の仕組の図

(注意) 最低生活費とは、世帯員の食費・衣類等の生活費、家賃等の住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費を合わせたものです。
収入とは、あなたの世帯のすべての収入をいいます。

例えば

  • 働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入等)
  • 年金、手当の収入
  • 仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入等です。

このうち働いて得た収入については、必要な経費等一定の額を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。

保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。

生活扶助

食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道等の日常の暮らしに必要な費用

住宅扶助

家賃、地代や住宅の補修等の費用

教育扶助

学用品、教材費、給食費、学級費等の義務教育に必要な費用、クラブ活動にかかる費用

医療扶助

病気やけがの治療に必要な費用

介護扶助

ねたきりや認知症等により身の回りの世話をするため等の費用

出産扶助

出産をするための費用

生業扶助

仕事につくための技能や技術を身につけるための費用、高校就学のために必要な費用

葬祭扶助

葬祭の費用

一時的な需要に応じるための費用が支給されることがあります。代表的なものは次のとおりです。

被服費

布団、産着、おむつ等

家具什器費

単身者で長期入院後退院した場合や、転居等の場合に必要とする炊事用具、食器類

移送費

転居する場合の家財道具運搬に必要な費用

住宅維持費

屋根、壁、畳、建具類を修理する費用

敷金等

退院する場合や、やむを得ず転居する場合に必要な費用

更新料等

火災保険料(地震保険を除く)、更新手数料、保証料

保護のしおり

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室生活支援課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
電話番号072-782-8605 ファクス072-784-8135