次のようなときには、治療などに要した費用を全額自己負担してから、後日申請により保険適用分のうち自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
申請書はこのページの下部に掲載しています。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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急病や旅行中のケガなど、保険証なしで病院などにかかったとき |
診療報酬明細書(レセプト)、領収書 |
治療用装具(コルセット等)の費用 | 医師の意見書、装具代金領収書、明細書、装着証明書、(靴型装具の場合のみ)装具を装着している写真 |
小児用弱視、斜視等治療用眼鏡、コンタクト費用 | 医師の作成指示書、患者の検査結果、眼鏡等の代金領収書 |
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合 |
医師の同意書、療養費請求申請書(施術師が施術日や施術内容を記載したもの)、領収書 |
(すべての手続きに必要なもの) 保険証、印鑑、世帯主の預金口座番号がわかるもの 郵送の申請に添付は不要です.。申請書に押印、口座情報の記入を漏れなく行い、送付してください。 |
審査により保険不適用となった場合は支給されませんのでご了承ください。
伊丹市役所(1階11番窓口 国保年金課)へ来庁または郵送
郵送で申請される場合は下の申請書をA4サイズに印刷し、上の表の「申請に必要なもの」と合わせて送付してください。
申請書が市役所に到着してから最短3ヵ月後にお振込みとなります。
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