交通事故や暴力行為などのように第三者の行為によってケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。しかし、話がこじれたり、加害者がすぐに支払いできないようなときは、国民健康保険で治療が受けられます。ただ、これはあくまでも国民健康保険が加害者にかわって一時立て替えるだけで、後から加害者に対して費用を請求することになります。その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。
注意点
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
被害者と加害者間の話し合いにより、示談が成立してしまうと、その内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。
第三者行為による傷病届 |
交通事故証明書を参考に、発生日時や場所を記入してください。保険の欄は自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険証書を参考に記入してください。 |
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交通事故証明書 |
1部提出してください。(コピー可) 注意:発行手続きは、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターまたは警察署にお問い合わせください。 |
人身事故証明書 入手不能理由書 |
交通事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要です。 |
事故発生状況報告書 | 図や説明はできる限り詳細に記入してください。 |
同意書 |
被保険者(被害者)の方が記入してください。 |
誓約書 |
加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。連帯保証人は、加害者が加入している保険会社でも構いません。 |
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