年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮

更新日:2021年03月31日

年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮

老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の封筒(A4サイズ)をお届けしています。

また、資格期間が10年未満で、受給対象となる可能性のある方には、順次「年金加入期間の確認のお知らせ」のハガキをお届けしています。

制度の開始は、平成29年8月1日(最も早い年金のお支払いは平成29年10月)です。まだ、請求手続きをされていない方は、今すぐねんきんダイヤルにお電話を。

予約の上、年金事務所にて手続きを行ってください。

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124