後期高齢者医療制度について

更新日:2023年04月01日

後期高齢者医療制度とは

 今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。
 この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
 若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の運営

この制度の運営は、兵庫県内すべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市では保険料の徴収、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度の財源構成

医療費の財源は患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄うことになります。

被保険者となるとき

  • 75歳の誕生日当日
  • 65歳以上で一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日

(注意)一定の障害とは: 身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1~2級、障害基礎年金1~2級

被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に1枚交付されます。

医療機関にかかるときは、必ず後期高齢者医療被保険者証を窓口に提示してください。

医療機関での窓口負担

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を医療機関等の窓口に提示して、かかった医療費の「1割」「2割」「3割」を負担します(注意)

  •  1割負担:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方・低所得の方
  •  2割負担:一定以上の所得のある人
    同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
  • 3割負担:現役並み所得のある人
    同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

3割負担となる現役並み所得者に該当するかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。

その基準は、課税所得145万円以上、かつ収入が後期高齢者複数世帯は520万円以上、後期高齢者単身世帯は383万円以上となっています。

70歳以上の方が複数いる世帯については、収入520万未満であれば、1割または2割に変更することができます。

(注意)令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。

詳しくはこちら窓口負担割合の見直し(2割負担)について

一部負担金の減免

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金のお支払いが困難な場合、申請により一部負担金のお支払いが減免又は徴収猶予される場合があります。詳しくは伊丹市後期医療福祉課(784-8041)へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006