新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、障害児通所支援事業において特例的な取り扱いが認められています。下記をご確認いただき、必要に応じてご利用中の事業所にご相談ください。
放課後等デイサービス事業および児童発達支援事業について、新型コロナウイルス感染症への感染を避けるために児童が事業所を欠席する場合や、感染拡大防止のために事業所が通所サービスを縮小する場合等に、電話や訪問などによりサービスを提供することが認められています。
(具体的なサービス内容の例)
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・児童の健康管理
・普段の通所では出来ない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
これらのサービスが提供された場合は、通所したときと同様に、事業所への報酬および利用者負担が発生いたしますのでご留意ください。
また、電話や訪問でのサービス提供を希望される場合については、こども福祉課への申請等は不要となります。ご利用中の放課後等デイサービス事業所または児童発達支援事業所にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下のことにご留意いただくとともに、障害福祉サービス事業所が実施する感染拡大防止対策へご協力いただきますようお願いします。
1.手洗い、うがいの徹底、こまめな換気の実施に努め、健康を保つよう努めてください。
2.利用者に発熱(37.5度以上)、咳、強いだるさや息苦しさなどの症状が出た場合は、事前にサービス事業所に連絡して利用を控えてください。
3.サービス利用にあたり、ご心配・ご不安なことがあれば、相談支援専門員、契約している各種サービス事業所にご相談ください。
4.感染症対策については次々に情報が更新されます。下記ホームページなどを参考に、各自で最新の情報を得るようにしましょう。
5.各サービス事業所は通常の感染症対策を徹底するとともに、以下のような感染拡大防止対策を取ることとされています。取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。
(1)37.5度以上の発熱、咳、強いだるさや息苦しさなどの症状がある利用者には、サービス利用を控えるよう要請する。
(2)デイサービスなど通所サービスでは、サービス利用時や送迎時に検温またはバイタルチェックの実施を徹底し、異常がある場合はサービスの中止と帰宅を要請する。また解熱後24時間以上が経過し、呼吸器の症状に改善がみられるまでは利用していただかないよう要請する。
(注意)(2)に該当した利用者については通所サービス事業所から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所または相談支援事業所等に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所または相談支援事業所等は、必要に応じて訪問介護などの提供を検討する。
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページへリンク)
新型コロナウイルスの対応について(兵庫県ホームページへリンク)
新型コロナウイルス感染症に関する不明・不安な点などがある場合は、兵庫県が設置している24時間体制のコールセンター(相談窓口、電話番号078-362-9980)へ相談してください。