【令和4年6月分から】児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年04月21日

令和4年6月から、児童手当の制度が一部変わります。変更点は次の2点です。

1.現況届の提出が原則不要になります

2.特例給付の所得上限額が設けられます

1.現況届の提出が原則不要になります

これまで、児童手当を受ける全ての方に6月に現況届を提出していただいていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が引き続き必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、伊丹市から提出の案内があった方

【注意】現況届は伊丹市から送付します。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください

各種届出のお願い

次の変更事項があった方は、必ず伊丹市に届け出てください。

届出が必要な事項

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わった(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
  • 受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をした
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける

2.特例給付の所得上限限度額が設けられます

児童を養育している方の所得が下の【表1】所得制限・上限限度額の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなった後、所得が(2)未満となった場合には、改めて認定請求書などの提出が必要になりますのでご注意ください。

所得と支給区分
所得 支給区分
【表1】(1)未満の人 児童手当
【表1】(1)以上(2)未満の人 特例給付(一律5000円)
【表1】(2)以上の人 支給対象外

 

【表1】所得制限・上限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額
の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額
の目安
(万円)

0人

622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

【注意】「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527