【申請期間終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2024年03月16日

本給付金は申請期間が終了しています。

 

本ページは、ひとり親世帯以外を対象とした給付金についてのページです。

※ひとり親世帯の方でも要件を満たせば申請できます。

ひとり親世帯の方を対象とした給付金については、次のページをご覧ください。

概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。

支給対象者

  1. 令和4年度給付金受給者《申請不要》
    伊丹市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方
  2. 令和5年度児童手当等受給・非課税者《申請不要》
    上記1以外で、伊丹市で令和5年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給しており、令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない方
  3. 家計急変者《要申請》
    上記1、2以外で、平成17年4月2日以降(障がいのある児童については平成15年4月2日以降)生まれの対象児童((18歳になる年度末までの子(障がいのある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 など

※令和6年2月29日(木曜日)までに生まれた新生児も対象となります。
※すでに給付金を受け取った場合は申請できません。(1児童につき1回限りの支給)

住民税非課税相当の収入とは

主たる生計維持者の令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した金額が、非課税相当限度額以下であれば、「住民税非課税相当の収入」となります。

※世帯の人数は、本人と収入103万円以下の配偶者と扶養親族の合計です。

世帯の人数

非課税相当限度額

2人 156万円
3人 205万7千円
4人 255万7千円
5人 305万7千円
6人 355万7千円
7人 400万円
8人 443万8千円
9人 487万5千円

 

支給額

対象児童1人あたり5万円(1回限りの支給)

申請方法

支給対象者3「家計急変者」は、申請が必要です。

伊丹市役所2階のこども福祉課で申請いただくか、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、こども福祉課へ郵送してください。

郵送で申請された場合、万が一、書類や提出書類に不備がある場合は、書類一式をそのままご返却する場合があります。あらかじめご了承ください。(不安な場合は、窓口まで直接お持ちいただくことをおすすめいたします。)

添付書類

申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(※児童手当・特別児童扶養手当を受給している場合は不要)
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
  • 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(注1)
  • 令和5年1月以降かつ申請月に近接した収入証明(本人・配偶者等の給与明細書等)
  • 申立書(収入減少が食費等の物価高騰によるによるものであることを記述)(注2)
  • 申請者と児童の関係性が分かる書類 ※伊丹市の住民票で関係性が判断できない場合のみ

(注1)家計急変者で収入見込額が基準額を超える場合のみご提出ください。「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさなくても、「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たせば支給の対象となります。

(注2)申立書は申請月に近接した1か月の収入証明(給与明細書等)が事情により提出できない場合のみご記入ください。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

※郵送の場合は令和6年2月29日(木曜日)までの消印有効。

※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定または額の改定の請求をした方は令和6年3月15日(金曜日)まで

給付金の支給日

  1. 令和4年度給付金受給者《申請不要》
    令和5年5月11日(木曜日)または5月30日(火曜日)のいずれかに支給済みです。
    振込口座は、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給した口座です。
  2. 令和5年度児童手当等受給・非課税者《申請不要》
    令和5年12月18日(月曜日)から順次、支給を行っています。
    振込口座は、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座です。
  3. 家計急変者《要申請》
    申請月の翌月に支給します。(ただし、書類に不備があった場合など、翌月に支給できない場合があります。)
    振込口座は、申請時に指定された口座です。

ひとり親世帯の低所得の子育て世帯への支給について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、「ひとり親世帯の低所得の子育て世帯」への給付金については、次のリンク先 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」 をご確認ください。

(注意!)給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

国や市が振込手数料を求めることや、ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527