平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、長期にわたる療養のため、定期の予防接種を受けられなかった方も定期の予防接種として受けることができるようになりました。
長期にわたり療養を必要とする病気にかかり、やむを得ない事情で、定期の予防接種を対象の期間に受けることができなかった方で、接種を希望される方。
注意:長期にわたり療養を必要とする病気については、厚生労働省が具体例を示していますので、ご参照ください。(ただし厚生労働省が示している病気以外にも、これに準ずると医師が判断した場合は対象となります。)
長期にわたり療養を必要とする病気(厚生労働省より具体例)(PDF:97.1KB)
定期の予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから2年以内であれば接種できます。(ただし、高齢者の肺炎球菌ワクチンは1年以内であれば接種できます。)
【注意】
4種混合の予防接種は、15歳の前日までの方に限ります。
BCGの予防接種は、4歳になる前日までの方に限ります。1歳を超えて実施する場合、あらかじめツベルクリン反応検査(有料)を行うことを検討するよういわれています。
ヒブの予防接種は、10歳になる前日までの方に限ります。
小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、6歳になる前日までの方に限ります。
1.市保健センターへお問い合わせください。対象者の方には、事前の手続きについてお伝えします。
(各種条件あり)
2.医師の診断書(市様式)と保護者の申請書を市保健センターへ提出します。後日、市保健センターより定期予防接種対象者証を受け取ります。
3.他市で接種する場合は、他市依頼書の発行が必要です。
4.必要書類を病院へ提出し、接種を受けます。
注意:文書料が発生する場合、自己負担となります。
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