伊丹市出産・子育て応援給付金支給事業(国の出産・子育て応援給付金)を実施します!!

更新日:2023年01月10日

国の政策の一環で、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期にかけての相談支援の充実を図ります。
また、出産育児関連用品等の購入や子育て支援サービスの利用者負担軽減のために、出産・子育て応援給付金を支給します。

相談支援

妊娠期から子育て期まで、継続して寄り添います。

支援内容

(1)妊娠届け出時の面談(必須)

(2)妊娠7~8か月頃にアンケート送付を行い、希望される方には面談を行います。
対象:令和5年1月10日以降に妊娠の届け出をされた妊婦
(3)出産後の面談(必須)
対象:令和5年1月10日以降に出生したお子さまの養育者
令和5年4月以降、保健センターにて実施予定の4か月児健診での面談、または、
保健センター内に開設する専用窓口(事前予約制。予約フォームについては準備中。)
での面談となります。
詳しくは、出生時期ごとに順次郵送する案内をご確認ください。

応援給付金の支給

(1)出産応援給付金 : 妊婦に対しての支給 5万円

(2)子育て応援給付金 : 出生したお子さまの養育者への支給 5万円

* いずれも所得制限はありません

事業開始時期

令和5年1月10日
*事業開始前の対象者については、経過措置として遡及して支給します。

対象者

別表のとおり

  対象者 支給額 案内等
A 令和5年1月10日以降に
(1)妊娠の届け出をした妊婦
(2)出生したお子さまを養育する方

(1)5万円
(2)こども
一人につき
5万円

現金を後日振り込み

(1)妊娠の届け出時に併せて、窓口にて申請に関する案内をします。
(2)出生時期ごとに、順次、案内を個別郵送していきます。
B 令和4年4月1日~令和5年1月9日までの間に
(1)妊娠の届け出をした妊婦
(2)出生したお子さまを養育している方

(1)5万円
(2)こども
一人につき5万円

現金を後日振り込み

(1)(2)ともに順次、申請書類を含む案内を個別郵送します。
(2)の方で、令和4年3月31日以前に妊娠の届け出をされた方も、出産応援給付金(1)の対象になります。

*令和4年3月31日以前に出産された方は対象外です。
*別表A-(1)の妊娠の届け出をした妊婦とは、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠していることが明らかである方に限ります。
*妊娠届け出後に、流産や死産をされた場合も対象となります(1)。
(また、令和4年4月1日以降で、母子健康手帳取得前であっても、妊娠していた事実がわかるものがあれば該当となります)
*多胎の場合は、(2)について、お子さまの人数分の支給となります。
*出産後にお子さまが亡くなられた場合も対象となります(2)。
*転入の場合:前市にて上記給付金を申請・受給されている場合は、本市では受給対象外となりますので、ご了承ください。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
*転出の場合:本市にて未申請のまま転出される場合は、転出先で申請と受給について、ご相談ください。

申請方法・申請の流れ

・申請には主に、郵送での申請・電子申請の2つの方法がありますので、いずれかを選択して申請ください。
・妊娠期からの切れ目のない相談支援を充実させるため、給付金支給に際して面談が必須となります。そのため、申請者は、原則、妊婦及び子の養育者とさせていただきます。やむを得ない事情がある方は、ご相談ください。
・申請書を提出後(電子申請含む)、保健センター(健康政策課)にて審査の上、給付の可否を決定し通知します。
・申請受理を確認後、指定の口座への振り込みとなります。振り込み日は後日、封書にて通知しますので、ご確認ください。

申請に必要なもの

・給付金申請書兼請求書
・アンケート(別表―B(1)(2)に該当される方)
・振込先(申請者名義の金融機関名、店番、口座番号)がわかる通帳やキャッシュカード等の写し
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等、顔写真がついているものは1点)
(顔写真のついていない健康保険証や年金手帳等は2点)