介護保険給付費過誤申立の手続き

更新日:2023年03月01日

1.介護給付費過誤申立について

 過誤とは、国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に過誤申立をして、給付実績を取り下げる(支払金額の返還を行う)処理のことです。

2.過誤の種類

通常過誤
給付実績の取り下げのみを行います。「介護給付費過誤決定通知書」等で過誤処理完了を確認した上で、再請求を行うことができます。

同月過誤
給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。行政指導(監査)等により返還金が発生した場合など過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合に、同月に再請求を行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽減させます。

3.申立事由コードについて

過誤申立書の「申立事由コード」欄には、過誤申立事由コード一覧表を参考に4桁の数字を記入してください。

4.提出期限

通常過誤:毎月15日(必着)

同月過誤:毎月月末(必着) ただし、4月のみ月末ではなく25日までとします。

5.提出先

伊丹市介護保険課(持参もしくは郵送)

6.申立書

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006