居住費・食費の利用者負担額の減額

更新日:2021年03月31日

居住費・食費の利用者負担の減額(特定入所者介護サービス費の支給)

食費・居住費(滞在費)の金額は、サービス提供事業者と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

所得の低い人(利用者負担段階が第1段階から第3段階の方)が、介護保険施設(老人福祉施設・老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所した場合や短期入所サービスを利用した場合、食費・居住費(滞在費)について特定入所者介護サービス費が支給され、自己負担額が減額されます。

支給される額は、基準費用額と利用者負担段階に応じた負担限度額との差額です。

なお、特定入所者介護サービス費の支給を受けるためには、市役所介護保険課へ申請し認定を受けることが必要です。

申請後審査の結果「負担限度額認定証」が発行された場合は、利用するサービス提供事業者に認定証を必ず提示してください。

平成27年8月からの追加された認定要件

平成27年8月から制度改正により、各負担段階の要件に加え、下記の認定要件が追加されました。

・配偶者がいる場合、同一世帯であるかどうかにかかわらず、その配偶者も市民税非課税であること。

・預貯金等の金額が、単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下であること。

申請に必要な書類等の詳細は介護保険課までお問合せください

利用者負担段階: 第1段階

生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

                             (1日あたり)

居住費・滞在費の内容 負担限度額
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
従来型個室(老人保健施設・介護療養型等) 490円
従来型個室(特別養護老人ホーム等) 320円
多床室 0円

食費の負担限度額: 300円

利用者負担段階: 第2段階

世帯全員が市民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

                             (1日あたり)

居住費・滞在費の内容 負担限度額
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
従来型個室(老人保健施設・介護療養型等) 490円
従来型個室(特別養護老人ホーム等) 420円
多床室 370円

食費の負担限度額: 390円

利用者負担段階: 第3段階

世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当しない方

                             (1日あたり)

居住費・滞在費の内容 負担限度額
ユニット型個室 1,310円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室(老人保健施設・介護療養型等) 1,310円
従来型個室(特別養護老人ホーム等) 820円
多床室 370円

食費の負担限度額: 650円

(参考)基準費用額

                             (1日あたり)

居住費・滞在費の内容 基準費用額
ユニット型個室 1,970円
ユニット型準個室 1,640円
従来型個室(老人保健施設・介護療養型等) 1,640円
従来型個室(特別養護老人ホーム等) 1,150円
多床室(老人保健施設・介護療養型等) 370円
多床室(特別養護老人ホーム等) 840円

食費の負担限度額: 1,380円

 

市民税課税世帯等に対する居住費・食費の軽減

市民税が課税されている世帯等は、特定入所者介護サービス費の支給対象となりませんが、高齢夫婦などで一方が施設に入所した場合、在宅で生活する配偶者が生計困難にならないよう、居住費・食費が軽減される制度があります。

対象者の要件(次の要件を全て満たす方)

  • 本人が属する世帯の世帯員及び配偶者(住民票上、世帯が別の場合も含む)の人数が2人以上であること(単身世帯は含まない)
  • 世帯員が、介護保険施設の「ユニット型個室」「ユニット型準個室」又は「従来型個室」を利用し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること
  • 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護保険サービスの利用者負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること
  • 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006