第三者行為について

更新日:2021年03月31日

第三者(加害者)による行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合

第三者行為とは

 交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その介護サービスに係る費用を加害者である第三者がその過失割合に応じて負担するのが原則となります。

 第三者行為が原因による介護給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を介護保険の保険者である伊丹市が取得し、介護給付費について伊丹市が負担した部分を伊丹市が第三者(加害者側)に求償することとなります。

 平成28年4月1日より、第三者行為により介護給付を受ける場合、65歳以上の被保険者は保険者への届出が義務となりました。該当される場合は、介護保険の認定申請書のほか、下記の書類(1~5)のご提出を介護保険課にご提出お願いいたします。

(注) 3.事故発生状況報告書、5.交通事故証明書については、医療保険等で既に作成しているものがある場合は、写しでも可。

ご提出いただく書類

  5.交通事故証明書 (自動車安全運転センターが発行)

 

【参考】介護保険法(抜粋)

(損害賠償請求権)

第21条

1.市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2.前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3.市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 

 

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健康福祉部地域福祉室介護保険課
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