市町村特別給付

更新日:2022年03月28日

要支援・要介護者に対し、伊丹市独自で定める保険給付として要介護状態の軽減・悪化防止または、要介護状態になることの予防に資することを目的とするものです。 サービスの実施にかかる費用は、利用者の方の一部負担と65歳以上の方の保険料でまかないます。 利用を希望される方は、担当ケアマネジャーや、地域包括支援センター・介護支援センターにお問い合わせください。

認知症高齢者見守り等サービスについて

目的

在宅の認知症高齢者に対し、見守り介助等を訪問介護事業所が行うことで、介護者家族の負担を軽減し、本人の在宅生活の継続を支援すること

サービス対象者

伊丹市内に居住し、本市の介護保険被保険者であり、下記の要件( 1 )~( 3 )のいずれも満たす方。

(注)( 2 )に関しては、いずれかの状態であれば可

( 1 ) 介護保険の要介護または要支援の認定を受けている方

( 2 ) 下記のいずれかの状態にある方

・何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している方

・日常生活に支障を来すような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられるが、誰かが注意していれば自立できる方

・日常生活に支障を来すような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする方

( 3 )見守り等サービスを利用することにより安定した在宅生活の継続が見込まれる方

サービス内容

保険給付および総合事業の訪問型サービスの対象とならない次のサービス

( 1 ) 見守り

( 2 ) 話し相手

( 3 ) 外出介助(通院介助を除く散歩等)

利用回数・時間

30分単位で、1回4時間まで。1ヵ月16時間まで利用可。

費用及び利用料

30分あたり1,500円(利用者負担250円、市支給額1,250円)

サービスを提供する訪問介護事業所

市内に住所のある指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業所

(注)支給額の受領委任払い同意書(様式別紙)を提出すること

利用方法

( 1 )  ケアプランを担当するケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を窓口とします。
(注)要支援1・2の方は地域包括支援センターまたは委託先居宅介護支援事業所のケアマネジャーが窓口になります。

( 2 ) ケアマネジャーは、見守り等サービスを提供する指定訪問介護事業所と調整を行います。

( 3 ) 認知症高齢者見守り等サービス許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、認知症高齢者見守り等サービスを組み込んで作成したケアプラン第1・2・3表の写しを添付して市に提出します。

( 4 ) 市は審査結果を申請者(様式第2号)に通知します。

( 5 ) サービスの提供後、指定訪問介護事業所は利用者から利用料の請求を行い、かかる費用の残額の請求を市介護保険課に行います。(様式第3号)

( 6 ) ケアマネジャーは、当該サービスの利用の効果についてモニタリングを行い、有効期限が到来するたびにサービスの利用継続が必要となる場合は上記(1)~(4)の手続きを行います。

その他

  • 伊丹市市町村特別給付(認知症高齢者見守り等サービス事業)の支給は、令和3年4月利用分から、令和6年3月利用分までの3年間となります。
  • 市町村特別給付の利用料は、高額介護サービス費支給(および高額医療合算費支給)の対象になりません。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006