伊丹市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について,法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条本事業は就労に必要となる実践的な知識及び技能が不足しているだけでなく,生活リズムが乱れている等基本的な生活習慣に課題を有する者や,他者との関わりに不安を抱えている者又は就労の意思が希薄な者等,一般就労に向けた準備が整っていない生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)に対して,日常生活習慣の改善から就労のための基礎的能力の形成まで計画的かつ一貫して支援を実施することで,就労の可能性を高め,その者の自立を促進することを目的とする。
(実施主体)
第3条事業の実施主体は,伊丹市とする。ただし,事業を適切,公正,中立かつ効率的に実施することができる者であって,社会福祉法人,一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人その他福祉事務所長が適当と認める者に,事業の全部又は一部を委託して実施することができる。(市が直接行うこととされている事務を除く。)
(対象者)
第4条事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に居住している生活困窮者かつ伊丹市くらし・相談サポートセンター(自立相談課)を利用している者のうち,就労を希望しているが,日常生活・社会参加能力・就労のための知識・技術の不足等により直ちに一般就労が困難な者であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)次のいずれにも該当する者であること。
ア 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が,申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例に定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者であること。
イ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が,基準額に6を乗じて得た額以下であること。
(2)前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
ア 前号ア又はイに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。
イ 前号に該当しない者であって,前号ア又はイに該当するものとなるおそれがあること。
ウ 福祉事務所長が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(事業内容)
第5条事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の支援を効果的かつ効率的に実施するために,対象者が抱える課題及び支援の目標及び具体的内容を記載した就労準備支援プログラム(以下「プログラム」という。)を作成すること。なお,作成に当たっては,対象者の状況に応じて自立相談支援機関(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下同じ。)が作成した施行規則第2条に規定する自立支援計画(以下「プラン」という。)の内容及び面談等を通じて把握した対象者の意向を踏まえるものとする。
(2) 前号プログラムに基づく支援の実施状況について,継続的に支援目標の達成状況等の確認を行い各関係機関と定期的に情報を共有すること。
(3)支援実施後の評価を1月ごとに行い,その結果を記録するとともに,必要に応じて当該プログラムの見直しを行うこと。
(4)対象者の適正な生活習慣の形成を促すため,規則正しい起床及び就寝,バランスのとれた食事の摂取,適切な身だしなみなどに関する助言や指導又はそれらを学習するためのセミナーを実施すること。
(5)対象者の社会的能力の形成を促すため,挨拶の励行等の基本的コミュニケーション能力の形成に向けた支援,協力事業所等でのボランティア活動等の実施又は当該能力を形成するためのセミナーを実施すること。
(6)対象者の一般就労に向けた技法及び知識の取得等を促すため,実際の職場での就労体験の機会の提供,ビジネスマナー講習,キャリアコンサルティング,模擬面接や履歴書の作成指導等を行うこと。
(7)支援における連携体制の構築のため,各関係機関との役割分担について認識共有すること。
(8) 前号における認識及び制度への理解を深めるため,各関係機関への啓発を目的としたセミナーの実施等を行うこと。
(9)就労体験を行うに当たり,協力事業所等と連携し支援に取り組むとともに,新たな協力事業所の開拓を行うこと。
(10)前号における協力事業所を管理するための登録制度を設け,管理及びその事務を行うこと。
(謝礼金)
第6条伊丹市は,前条第6号に掲げる就労体験実施において,対象者1名の受け入れごとに,協力事業所に対し,次に掲げる謝礼を支払うものとする。
(1)受け入れにかかる必要経費として,就労体験実施の初回開始月に限り,協力事業所ごとに1万円の謝礼を支払う。ただし,第12条に基づく再支援により,引き続き同一の事業所において就労体験を実施する場合は,この限りではない。
(2)1月当たり3万円を限度に,日額3千円を就労体験の実施日数に乗じて支払うものとする。
(支援の実施期間)
第7条事業による支援の実施期間は,1年を超えないものとする。
(職員配置)
第8条事業の実施に当たって,就労準備支援を行う常勤職員(以下「就労準備支援員」という。)を1名以上配置するものとする。ただし,被保護者就労準備支援事業との一体化実施の場合は,当該事業との兼務を行っても差し支えないものとする。
2 就労準備支援員は,原則として厚生労働省が指定する研修を受講済み又は受講予定の者とする。
3 就労準備支援員は,キャリアコンサルタント等の有資格者など生活困窮者への支援を適切に行うことができる人材とする。
(支援実施手順)
第9条就労準備支援員は,対象者からの事業利用の申請を受けて,自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)において作成され,支援調整会議により決定されたプランに,本事業の利用が盛り込まれていた場合,対象者への就労準備支援について以下の手順で実施する。ただし,対象者の事業利用のための意思確認やアセスメントの実施のために必要がある場合は,2週間程度の事業体験を実施できるものとする。
(1)就労準備支援員は,プランを受け,アセスメントにより対象者が抱える課題の分析及び把握を行い支援の方向性を検討するものとする。
(2)前号の手順を受け,就労準備支援員は支援目標及び支援内容の設定を行い,自立相談支援機関が作成したプランとは別にプログラムを作成の上,当該内容を対象者に提示し同意を得るものとする。
(3)就労準備支援員は,前号プラン及びプログラムに基づき,対象者に対して第5条第1項(1)~(10)の支援を行うものとする。
(支援の評価)
第10条就労準備支援員は,支援経過の記録及び支援実施後の評価を行うため,プログラムに対する評価書を作成するとともに,自立相談支援機関への報告を行う。
2 評価書による評価は1月ごとに行うものとし,適宜プログラムの見直しを行うものとする。
(支援の終了等)
第11条就労準備支援員は,支援終了時には対象者に支援の振り返りを求めるとともに,評価書における評価を行うものとする。
2 支援期間中に対象者が就職した場合は,原則として本事業による支援を終了する。ただし,終了後の継続就労のための定着支援や短時間・日数勤務等の就職によりフルタイム就労や増収等に向けたフォローアップの必要がある場合等については,自立相談支援機関と調整の上,支援を継続できるものとする。
3 支援期間が1年には満たないが,就労に向けた準備が整った場合は,対象者の状況や意向を踏まえ,自立相談支援機関へ引き継ぐか,又は本事業による支援を継続するか検討し,適切な支援を行うものとする。
4 支援期間が1年を超える場合は,本事業による支援を終了し,対象者の状況や意向を踏まえ,自立相談支援機関に引き継ぐものとする。
(再支援)
第12条前条第4項に基づき,支援を終了した対象者より,事業の利用申請が再度あった場合については,自立相談支援機関において改めてアセスメントを行った結果,事業を利用する必要性が認められた場合に限り,当該対象者のプラン及び当該プランに基づくプログラムを新たに作成し,本事業による再支援を行うものとする。
(実施状況の報告)
第13条本事業を行う機関は,本事業の実施状況に関する報告を1月ごとに行うものとする。
(秘密の保持)
第14条本事業に従事する全ての関係人は,個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに,本事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また,事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(留意事項)
第15条この要綱に定めるもののほか,事業の実施方法については,厚生労働省の定める手引き等によるものとする。
(細則)
第16条この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。