伊丹市情報公開条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項、及び伊丹市個人情報保護条例による個人情報の取扱いなど、個人情報保護制度の運営に関する事項について、調査・審議し、実施機関に意見を述べます。
5人以内
2年
伊丹市情報公開・個人情報保護審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、情報公開制度及び個人情報保護制度について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
氏名 | 役職等 |
山下 淳 | 関西学院大学法学部 教授 |
菊井 康夫 | 弁護士 |
益澤 彩 | 甲南大学法学部 講師 |
渋谷 元宏 | 弁護士 |
迫田 博幸 | 伊丹市人権擁護委員 |
(敬称略)
現在、審査会の開催予定はありません。
伊丹市情報公開・個人情報保護審査会傍聴要領(PDF:52.8KB)
・行政不服審査法(平成26年法律第68号)
・伊丹市情報公開条例(平成15年3月27日伊丹市条例第5号)
・伊丹市情報公開条例施行規則(平成15年9月19日規則第32号)
・伊丹市個人情報保護条例(平成17年3月24日条例3号)
・伊丹市個人情報保護条例施行規則(平成17年3月24日規則第6号)
・伊丹市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年3月24日条例第1号)
・伊丹市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成2年1月10日規則第3号)
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