【所掌事務】
審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議し,答申する。
1. 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第10条第2項に
規定する市町村消費者教育推進計画の策定及び変更に関すること
2. その他市民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項
【委員】
・審議会は,委員20人以内で組織する。
・委員は,次に掲げる者のうちから,必要の都度,市長が委嘱し,又は任命する。
1. 学識経験者
2. 消費者団体を代表する者
3. 事業者又は事業者団体を代表する者
4. その他関係団体を代表する者
5. 市民
6. 関係行政機関の職員
【委員の任期】
委嘱又は任命の日から当該諮問に係る答申の日まで
【委員名簿】
現時点で、伊丹市消費生活審議会名簿は存在いたしません。
(委員の委嘱又は任命は、市からの諮問時に行われるため)