伊丹市男女共同参画審議会
市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申すること
(1) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する市町村男女共同参画計画の策定及び変更
(2)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に規定する市町村基本計画の策定及び変更
(3)前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項
14名
委嘱の日から調査審議の終了の日まで
(委嘱日(第1回審議会開催日)以降に掲載予定)