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伊丹いじめ防止等対策審議会
教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するため。 (1)いじめの防止等のための対策に関する事項 (2)いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事項
伊丹市いじめ問題対策連絡協議会等条例
20人以内
3年
教育委員会事務局学校教育部学校教育室学校指導課