A1 予防接種毎に郵送での案内はしておりません。生後2か月を迎える頃に、幼稚園・保育所(園)の年長まで分の予防接種に関する案内を郵送しています。転入された方は、一度保健センターへお問い合わせください。配布された説明書をよく読んで、お子様の予防接種の計画を立てましょう。
A2 人に伝染する病気にかかった方は、治ってから一定の期間をあけて、次の予防接種を受けることになります。詳しくは「定期予防接種について」をご覧ください。
A3 予防接種は住民票のある市町村が責任をもって行うことになっています。事前に保健センターで手続きが必要ですのでお問合せください。その際の接種費用は一旦自己負担し、償還払いとなります。詳しくはページ末に、「市外での定期予防接種を希望される方へ」を、ご参照ください。
A4 対象年齢内であれば、標準的な接種間隔を越えた場合でも、定期の予防接種として受けることができます。
A5 小児用肺炎球菌ワクチンについて、2歳を超えて2回目または3回目を接種する場合は、追加接種として接種することになります。理由としては、医学的にその必要がなくなるためです。追加接種としては、受けることができます。
A6
*.特例対象者1. 平成19年4月1日以前生まれで、4回の残り回数が残っている場合は、20歳の前日まで接種できます。
*. 特例対象者2. (平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの人)で、1期の接種を終了していない人は、「9歳の誕生日の前日~13歳の誕生日の前日まで」であれば、1期の残りの回数を標準の接種間隔をあけて接種できます。
A7 現在接種を積極的にお勧めしておりません。対象年齢であれば、定期予防接種として接種できます。詳しくは、「子宮頸がん予防ワクチンの接種について」を、ご参照ください。
A8 回復後、伊丹市立保健センターまでお問い合わせください。(事前申請要、各種条件あり)
A9 特段の理由で保護者が同伴できない場合、委任状を提出すれば、接種できるよう対応しております。
A10 受けそびれてしまった場合は、健康な時で早めの時期に接種を計画しましょう。外出自粛要請などの影響で対象期間を過ぎてしまった場合は、市保健センターで事前に手続きをすれば接種できる場合もあります。
定期予防接種で保護者が特段の理由で、同伴できない場合の委任状について
長期療養のため定期予防接種の機会を逃した方へ(事前申請要・各種条件あり)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期予防接種の機会を逃した方へ
厚生労働省HP「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」